
任意整理
任意整理は、払い過ぎた利息の元本充当(引直計算)によって借金の額を減らすことができます。
また、返済方法については、原則として無利息の分割払いに変更することができます。
借金に関する苦しみを少しでも和らげることができるよう、当事務所では日々努力しています。
初回の面接相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

自己破産
任意整理、過払い金請求、個人再生等の他の方法を実行しても借金を返済し切れない場合、自己破産を行えば借金を免除してもらうことができます。
ただし、価値のある財産は処分しなければなりません。

個人再生
任意整理とは異なり、銀行からの借入れや、親戚、友人といった個人からの借入れも大幅に減額させることができます。
また、自己破産と違い、住宅ローンが残っている自宅を残すことができます。

法人破産
法人が経営上の困難に直面し、支払いを滞らせてしまった際に、法的手続きを通じて負債を整理し、再出発することを可能にする制度です。これは、法人が困難な状況から立ち直るための一つの道になります。

特定調停
特定調停は、裁判所を通じて債権者と話し合い、借金の返済条件を見直す手続きです。調停委員が仲介し、公平に交渉を進めるため、利息や遅延損害金の免除、無理のない返済計画が目指せます。簡易裁判所で行われ、手続きが比較的簡単で費用も抑えられるのが特徴です。専門家への相談をおすすめします。

民事再生
事業が経営上の危機に直面した際に、再編計画や経営改善策を実施することで、事業の存続と成長を目指す取り組みです。法的手続きに頼らず、自主的な再建計画を実行することが多く、債権者や従業員との協力が欠かせません。これにより、企業の持続可能性を高め、将来への基盤を築くことが可能です。